厚生労働省は10月23日、医道審議会保健師助産師看護師分科会の第3回看護師特定行為・研修部会を開催した。新たに6行為を特定行為に決定したほか、研修内容に関する議論が行われた。
特定行為に関しては、前回に引き続き「特に検討が必要な行為」とされた12行為について意見交換し、(1)経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節(2)人工呼吸器モードの設定条件の変更(3)橈骨(とうこつ)動脈ラインの確保(4)胸腔ドレーン抜去(腹腔穿刺後の抜針含む)(5)病態に応じたインスリン投与量の調整(6)脱水の程度の判断と輸液による補正―の6行為を特定行為に含むことが合意された。残る6行為については、継続審議となった。委員として出席している本会の真田弘美副会長は、特定行為として挙げられている理由を述べた上で、「それぞれの行為にニーズがあることを前提に、安全に行うための教育内容を検討したい」とした。
また同日は、研修内容に関する議論がスタートした。想定される受講者、基本理念については、チーム医療推進会議の取りまとめを一部文言修正することで合意された。
研修の具体的な内容や評価、研修機関の指定基準などについては、次回以降に議論されることになった。
(協会ニュース 2014年11月号)
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